更新日:2022年9月2日

企業内容等の開示に関する内閣府令 第8条 有価証券届出書の記載内容等

法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

  • 一 発行者が内国会社である場合次号及び第3号に掲げる場合を除く。 第2号様式
  • 二 発行者が内国会社であつて法第5条第2項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合 第2号の5様式
  • 三 発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第27条の4第1項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき前号に掲げる場合を除く。 第2号の6様式
  • 四 発行者が外国会社である場合次号に掲げる場合を除く。 第7号様式
  • 五 発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第27条の4第1項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき 第7号の4様式

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