法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。
2 法第5条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。- 一 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書
- 二 外国会社(法第24条第8項の規定により外国会社報告書を提出した外国会社以外のものに限る。) 第8号様式又は第9号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
- 三 外国会社(前号に掲げる外国会社以外のものに限る。) 法第24条第8項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書
3 前2項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前2年3月内に行われたものに限る。)により設立された株式移転設立完全親会社(会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子会社(会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第5条第4項各号に掲げる要件を全て満たしていた会社(以下この項及び第10条第1項第2号ハにおいて「適格株式移転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が2以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第5条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。- 一 当該株式移転の日の前日においてその適格完全子会社の数がその当該完全子会社の数の3分の2以上であつたこと。
- 二 当該株式移転の日の前日においてその適格完全子会社の株主の数の合計数がその当該完全子会社の株主の数の合計数の3分の2以上であつたこと。
4 第1項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第2項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第5条第3項の規定により、内国会社にあつては第2号の2様式、外国会社にあつては第7号の2様式により有価証券届出書を作成することができる。
法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。
2 法第5条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。- 一 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書
- 二 外国会社(法第24条第8項の規定により外国会社報告書を提出した外国会社以外のものに限る。) 第8号様式又は第9号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
- 三 外国会社(前号に掲げる外国会社以外のものに限る。) 法第24条第8項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書
・・・