金融庁・財務局が行政指導等(行政指導等とは行政手続法第2条第6号にいう行政指導に加え、行政指導との区別が必ずしも明確ではない情報提供、相談、助言等の行為を含む。以下同じ。)を行うに当たっては、行政手続法等の法令等に沿って適正に行うものとする。特に行政指導等を行う際には、以下の点に留意する。
(1) 一般原則(行政手続法第32条)- ① 行政指導等の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されているか。
例えば、以下の点に留意する。
- イ 行政指導等の内容及び運用の実態、担当者の対応等について、相手方の理解を得ているか。
- ロ 相手方が行政指導等に協力できないとの意思を明確に表明しているにもかかわらず、行政指導等を継続していないか。
- ② 相手方が行政指導等に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはいないか。
- イ 行政指導等に従わない事実を法律の根拠なく公表することも、公表することにより経済的な損失を与えるなど相手方に対する社会的制裁として機能するような状況の下では、「不利益な取扱い」に当たる場合があることに留意する。
- ロ 行政指導等を行う段階においては処分権限を行使するか否かは明確でなくても、行政指導等を行った後の状況によっては処分権限行使の要件に該当し、当該権限を行使することがありうる場合に、そのことを示して行政指導等をすること自体を否定するものではない。
(2) 申請に関連する行政指導等(行政手続法第33条)
申請者が当該行政指導等に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導等を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしていないか。
- ① 申請者が、明示的に行政指導等に従わない旨の意思表示をしていない場合であっても、行政指導等の経緯や周囲の客観情勢の変化等を勘案し、行政指導等の相手方に拒否の意思表示がないかどうかを判断する。
- ② 申請者が行政指導等に対応している場合でも、申請に対する判断・応答が留保されることについても任意に同意しているとは必ずしもいえないことに留意する。
- ③ 例えば、以下の点に留意する。
- イ 申請者が行政指導等に従わざるを得ないようにさせ、申請者の権利の行使を妨げるようなことをしていないか。
- ロ 申請者が行政指導等に従わない旨の意思表明を明確には行っていない場合、行政指導等を行っていることを理由に申請に対する審査・応答を留保していないか。
- ハ 申請者が行政指導等に従わない意思を表明した場合には、行政指導等を中止し、申請に対し、速やかに適切な対応をしているか。
(3) 許認可等の権限に関連する行政指導等(行政手続法第34条)
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合にもかかわらず、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導等に従うことを余儀なくさせていないか。
例えば、以下の点に留意する。
- ① 許認可等の拒否処分をすることができないにもかかわらず、できる旨を示して一定の作為又は不作為を求めていないか。
- ② 行政指導等に従わなければすぐにでも権限を行使することを示唆したり、何らかの不利益な取扱いを行ったりすることを暗示するなど、相手方が行政指導等に従わざるを得ないように仕向けてはいないか。
(4) 行政指導等の方式(行政手続法第35条)- ① 行政指導等を行う際には、相手方に対し、行政指導等の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示しているか。
例えば、以下の点に留意する。
- イ 相手方に対して求める作為又は不作為の内容を明確にしているか。
- ロ 当該行政指導等をどの担当者の責任において行うものであるかを示しているか。
- ハ 個別の法令に根拠を有する行政指導等を行う際には、その根拠条項を示しているか。
- ニ 個別の法令に根拠を有さない行政指導等を行う際には、当該行政指導等の必要性について理解を得るため、その趣旨を伝えているか。
- ② 行政指導等について、相手方から、行政指導等の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められた時は、行政上特別の支障がない限り、原則としてこれを交付しているか(ただし、行政手続法第35条第4項各号に該当する場合を除く。)。
例えば、以下の点に留意する。
- イ 書面の交付を求められた場合には、できるだけ速やかに交付することが必要である。
- ロ 書面交付を拒みうる「行政上特別の支障」がある場合とは、書面が作成者の意図と無関係に利用、解釈されること等により行政目的が達成できなくなる場合など、その行政指導等の趣旨及び内容並びに責任者を書面で示すことが行政運営上著しい支障を生じさせる場合をいう。
- ハ 単に処理件数が大量であるだけの場合や単に迅速に行う必要がある場合であることをもって、「行政上特別の支障」がある場合に該当するとはいえないことに留意する。
金融庁・財務局が行政指導等(行政指導等とは行政手続法第2条第6号にいう行政指導に加え、行政指導との区別が必ずしも明確ではない情報提供、相談、助言等の行為を含む。以下同じ。)を行うに当たっては、行政手続法等の法令等に沿って適正に行うものとする。特に行政指導等を行う際には、以下の点に留意する。
(1) 一般原則(行政手続法第32条)- ① 行政指導等の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されているか。
例えば、以下の点に留意する。
- イ 行政指導等の内容及び運用の実態、担当者の対応等について、相手方の理解を得ているか。
- ロ 相手方が行政指導等に協力できないとの意思を明確に表明しているにもかかわらず、行政指導等を継続していないか。
- ② 相手方が行政指導等に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはいないか。
- イ 行政指導等に従わない事実を法律の根拠なく公表することも、公表することにより経済的な損失を与えるなど相手方に対する社会的制裁として機能するような状況の下では、「不利益な取扱い」に当たる場合があることに留意する。
- ロ 行政指導等を行う段階においては処分権限を行使するか否かは明確でなくても、行政指導等を行った後の状況によっては処分権限行使の要件に該当し、当該権限を行使することがありうる場合に、そのことを示して行政指導等をすること自体を否定するものではない。
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