更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 1-7 一般的な開示書類の記載における留意事項

開示書類の記載内容の審査に当たっては、以下の一般的な観点で行われているかどうかに留意する。なお、金融庁・財務局が、開示内容が真実かつ正確であり若しくは重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとの誤解を提出者等に与えてはならないことに留意する法第23条等参照

(1) 真実性・正確性

開示制度が投資者の投資判断に資するものとして有効に機能するためには、真実かつ正確な開示がなされる必要がある。

(2) 重要性

投資者の投資判断に誤解を生ぜしめないためには、個別に規定されていない事項であっても、投資者の投資判断上、重要な事項であれば開示される必要がある。なお、重要な事項であるか否かは、個別の事情、具体的な事案等に応じて実質的に判断される必要があり、投資情報として必ずしも重要でない事項について、漏れなく開示が要求されるものではない。

(3) 迅速性

投資者が合理的な投資判断を行うためには、速やかに情報開示がなされる必要がある。したがって、投資者に遅滞なく情報を提供すべきものについて、記載事項の一部が確定できないという理由のみをもって、開示書類の提出を行わないという考えをとることは適当ではない。

(4) 明瞭性

開示書類は原則として、一般投資者が閲覧し、投資判断を行うものであるので、記載される内容が簡潔かつ明瞭に記載されることをもって、理解し得るものである必要がある。一般投資者に理解されるためには、例えば、専門用語等難解な用語の注釈や複雑で長い説明文章の要約が記載されたり、企業間の比較検討等ができるよう記載内容の充実が図られたりすることが求められる。

(5) 客観性

投資者が閲覧し、自己の責任において投資判断を行うという原則からすると、投資者の投資判断を惑わせる開示はなされるべきではなく、そのためには開示される事実については客観的に記載される必要がある。

(6) 適法性

有価証券については、その実体、発行の手続等について、会社法外国会社であればそれに相当するもの及びその他の規制等が適用される場合があるので、これらに抵触しないように対応する必要がある。

開示書類の記載内容の審査に当たっては、以下の一般的な観点で行われているかどうかに留意する。なお、金融庁・財務局が、開示内容が真実かつ正確であり若しくは重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとの誤解を提出者等に与えてはならないことに留意する法第23条等参照

(1) 真実性・正確性

開示制度が投資者の投資判断に資するものとして有効に機能するためには、真実かつ正確な開示がなされる必要がある。

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