更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 13-2 (届出目論見書の特記事項の記載例)

開示府令第13条第1項に規定する事項の記載例は、おおむね次のとおりとする。

イ 株主割当効力発生の場合

  • (1) 継続開示会社

    この目論見書により行う株式  千円の募集又は売出し(株主割当)については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出し、  年  月  日にその届出の効力が生じております。

  • (2) 新規開示会社

    1 この目論見書により行う株式  千円の募集又は売出し(株主割当)については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出し、  年  月  日にその届出の効力が生じております。

    2 この目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内容のうち、「特別情報」に記載されている内容を除いた内容と同一のものであります。

ロ 並行増資(株主割当…効力発生
一般募集…発行価格等の未定
)の場合
  • (1) 継続開示会社

    1 この目論見書により行う株式  千円の募集(株主割当)については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出し、  年  月  日にその届出の効力が生じております。

    2 上記の募集と並行して行う株式  千円(見込額)の募集(一般募集)についても有価証券届出書を提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。したがって発行価格等について今後訂正が行われます。

    なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。

    (注) 算式表示の場合には、次の記載を行う。

    上記の募集と並行して行う株式  千円(見込額)の募集(一般募集)についても有価証券届出書を提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

    なお、株式の発行価格については、算式表示によっておりますので、発行価格が確定(  年  月  日に確定の予定)した場合には、必要な記載事項について、訂正が行われます。また、その他の記載事項についても、今後訂正されることがあります。

  • (2) 新規開示会社

    1 この目論見書により行う株式  千円の募集(株主割当)については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出し、  年  月  日にその届出の効力が生じております。

    2 上記の募集と並行して行う株式  千円(見込額)の募集(一般募集)についても有価証券届出書を提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。したがって発行価格等について今後訂正が行われます。

    なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。

    3 この目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内容のうち、「特別情報」に記載されている内容を除いた内容と同一のものであります。

ハ ロの並行増資で発行価格等が決定した場合


  • 発行価格等の決定に伴い金融商品取引法第7条第1項により有価証券届出書の訂正届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出し、  年  月  日に一般募集の届出の効力が生じております。

    (注) 算式表示の場合において、発行価格が確定したときには次の記載を行う。

    この目論見書により行う株式  千円の募集(一般募集)については、  年  月  日にその届出の効力が生じております。

    なお、株式の発行価格については、算式表示によりましたが、当該発行価格は、  年  月  日に確定しましたので、金融商品取引法第7条第1項により有価証券届出書の訂正届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出しております。

ニ 新株予約権付社債新株予約権の行使時の払込金額等の未定の場合…〔継続開示会社の場合〕


  • この目論見書により行う新株予約権付社債  千円の募集(一般募集)については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

    したがって、新株予約権の行使時の払込金額(利率)等については今後訂正が行われます。

    なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。

    (注) 算式表示の場合には、ロの(1)の2の(注)の記載に準ずる。

ホ ニで新株予約権の行使時の払込金額が決定した場合


  • 新株予約権の行使時の払込金額等の決定に伴い、金融商品取引法第7条第1項により有価証券届出書の訂正届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出し、  年  月  日にその届出の効力が生じております。

    (注) 算式表示の場合において、新株予約権の行使時の払込金額が確定したときには、ハの(注)の記載に準ずる。

ヘ 時価発行の場合

原則として新株予約権付社債ニ及びホの記載に準ずる。

  • (注)1 「新株予約権付社債千円の募集(一般募集)」を「株式千円(見込額)の募集(一般募集)」とする。
  • 2 「新株予約権の行使時の払込金額等の決定」を「発行価格等の決定」とする。

ト 社債発行価格の未定の場合

原則として新株予約権付社債ニ及びホの記載に準ずる。

  • (注)1 「新株予約権付社債千円の募集(一般募集)」を「社債千円(見込額)の募集(一般募集)」とする。
  • 2 「新株予約権の行使時の払込金額(利率)等」を「発行価格(利率)等」とする。
  • 3 「新株予約権の行使時の払込金額等の決定」を「発行価格等の決定」とする。

チ 募集又は売出しをする有価証券が外国通貨(又は暗号資産)をもって表示されている場合


  • 今回募集(又は売出し)を行う有価証券は、外国通貨(又は暗号資産)をもって表示されておりますので、外国為替相場(又は暗号資産の価値)の変動により影響を受けることがあります。

リ 開示府令第13条第1項第2号の届出仮目論見書


  • 1 この届出仮目論見書により行う株式  千円の募集(株主割当・一般募集)((注)並行増資の場合は、「株主割当  千円及び一般募集  千円(見込額)」)については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

    2 募集要項に記載する株式を取得される場合には、法令に規定された全ての事項を記載した届出目論見書を取得の申込み前又は申込みと同時に交付します。

開示府令第13条第1項に規定する事項の記載例は、おおむね次のとおりとする。

イ 株主割当効力発生の場合

  • (1) 継続開示会社

    この目論見書により行う株式  千円の募集又は売出し(株主割当)については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出し、  年  月  日にその届出の効力が生じております。

  • (2) 新規開示会社

    1 この目論見書により行う株式  千円の募集又は売出し(株主割当)については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を  年  月  日に  財務(支)局長に提出し、  年  月  日にその届出の効力が生じております。

    2 この目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内容のうち、「特別情報」に記載されている内容を除いた内容と同一のものであります。

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