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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年01月28日
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法第15条第1項の適用に関し、その特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続につき法第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、当該特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に係る組織再編成(法第2条の3第1項に規定する組織再編成をいう。)の会社法上の効力を発生させてはならないものとして取り扱うこととする。