更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 2-12 (取得勧誘又は売付け勧誘等に該当しない行為)

例えば次に掲げる行為は有価証券の取得勧誘又は売付け勧誘等には該当しないことに留意する。

  • ① 第三者割当を行う場合であって、割当予定先が限定され、当該割当予定先から当該第三者割当に係る有価証券が直ちに転売されるおそれが少ない場合例えば、資本提携を行う場合、親会社が子会社株式を引き受ける場合等に該当するときにおける、割当予定先を選定し、又は当該割当予定先の概況を把握することを目的とした届出前の割当予定先に対する調査、当該第三者割当の内容等に関する割当予定先との協議その他これに類する行為
  • ② 募集第三者割当に係るものを除く。又は売出しを行おうとする有価証券に対する投資者の需要の見込みに関する調査であって、特定投資家当該調査を行う金融商品取引業者等において、金融商品取引業等に関する内閣府令平成19年内閣府令第52号第53条第1号に掲げる契約の種類に属する金融商品取引契約に関して法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客として取り扱う者を除き、法第34条の3第4項法第34条の4第6項において準用する場合を含む。の規定により特定投資家として取り扱う者を含む。国、日本銀行及び適格機関投資家以外の特定投資家については、金融商品取引業者等が当該募集又は売出しを行おうとする顧客からの委託により又は自己のために当該調査を行う場合に限る。又は法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合が5%以上である者を当該調査の対象者とし、かつ、同令第117条第1項第15号に規定する措置又はこれに準ずる措置を講じて行われるもの
  • ③ 有価証券届出書又は発行登録書の提出日の1月前の応当日以前において行われる当該有価証券届出書又は発行登録書に係る有価証券の発行者に関する情報当該発行者の発行する有価証券の募集又は売出しに係る情報を除く。の発信当該発信に係る媒体が継続的に掲示される場合にあっては当該情報の発信が行われる時点は当該掲示が開始される時点とする。以下③において同じ。であって、他の者によって再び当該情報の発信が行われることが想定される場合にあっては、当該応当日の翌日から有価証券届出書又は発行登録書の提出までの間に当該発信が行われることを防止するための合理的な措置を講じて行われるもの
  • ④ 法若しくは法に基づく命令又は金融商品取引所の定款その他の規則に基づく情報の開示
  • ⑤ 発行者により通常の業務の過程において行われる定期的な当該発行者に関する情報当該発行者の発行する有価証券の募集又は売出しに係る情報を除く。の発信
  • ⑥ 発行者により通常の業務の過程において行われる新製品又は新サービスの発表
  • ⑦ 発行者に対する自発的な問合せに対して当該発行者により行われる、その製品・サービスその他の事業・財務の状況に関する回答
  • ⑧ 金融商品取引業者等により通常の業務の過程において行われる上場会社である発行者に係るアナリスト・レポート個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、多数の者に対する情報の提供を目的とするものをいう。以下⑧において同じ。の配布又は公表当該金融商品取引業者等において、執筆を担当する者をアナリスト・レポートの対象となる企業の発行する有価証券の募集又は売出しに係る取得勧誘又は売付け勧誘等に関する未公表の情報の伝達から遮断するための適切な措置を講じている場合に限り、当該発行者に係るアナリスト・レポートの配布若しくは公表を開始する場合又はその配布若しくは公表を中断した後に再び開始する場合を除く。

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