新たに発行される有価証券の取得勧誘又は既に発行された有価証券の売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)を適格機関投資家に該当する者に対し行う場合で、例えば、相手方が次に掲げる者に該当することを知りながら勧誘を行うときには、当該相手方は適格機関投資家には該当しないものとして取り扱うことに留意する。- ① 信託に係る適格機関投資家以外の者(以下2-5において「一般投資者」という。)との契約等、一般投資者に有価証券が交付されるおそれのある信託の契約に基づいて、有価証券を取得し、又は買い付けようとする信託銀行
- ② 一般投資者との投資一任契約(法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。)に基づいて、有価証券を取得し、又は買い付けようとする金融商品取引業者(法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)
- ③ 一般投資者による有価証券の取得又は買付けに係る注文を取り次ぐために、自己の名において有価証券を取得し、又は買い付けようとする金融商品取引業者(法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者に限る。以下「金融商品取引業者」という。)
- ④ 組合等(投資事業有限責任組合を除く。以下2-5において同じ。)の適格機関投資家以外の組合員に現物配当することを目的として、特定の有価証券の取得のみのために組成された組合等の業務執行組合員等
- ⑤ 投資事業有限責任組合の適格機関投資家以外の組合員に現物配当することを目的として、特定の有価証券の取得のみのために組成された投資事業有限責任組合
- ⑥ 取得し、又は買い付けようとする有価証券の権利と実質的に同一の内容の権利を表示する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第2条第11項に規定する資産対応証券をいう。)を発行し、一般投資者に取得させようとする特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)