発行登録が効力を生じた日以後に、法第23条の4の規定により訂正発行登録書が提出された場合(発行登録追補書類提出日以後申込みが確定するときまでに提出された場合を除く。)における法第23条の5第2項の規定により金融庁長官が指定する当該発行登録の効力停止期間については、次のとおりとする。ただし、当該取扱いが適当でないと認められる場合は、この限りでない。- イ 発行登録書の参照書類と同種の書類が新たに提出された場合は、次に掲げる事由に応じ、それぞれ次に定める期間を経過する日までとする。
- ① 新たに有価証券報告書が提出されたとき提出日を含めておおむね2日(当該訂正発行登録書が電子開示システムを使用しないで提出された場合は、おおむね4日)
- ② 新たに四半期報告書又は半期報告書が提出されたとき提出日を含めておおむね1日(当該訂正発行登録書が電子開示システムを使用しないで提出された場合は、おおむね3日)
- ③ 新たに臨時報告書が提出されたとき提出日を含めておおむね1日(当該訂正発行登録書が電子開示システムを使用しないで提出された場合は、おおむね2日)
- ④ 新たに訂正報告書が提出されたとき提出日を含めておおむね1日(当該訂正発行登録書が電子開示システムを使用しないで提出された場合は、おおむね2日)
- ロ 発行を予定している有価証券に係る仮条件を記載した訂正発行登録書が提出された場合は、提出日を含めて1日とする。
- ハ イ又はロに掲げる事由以外の事由により訂正発行登録書が提出された場合は、提出日を含めておおむね1日(当該訂正発行登録書が電子開示システムを使用しないで提出された場合は、おおむね2日)を経過する日までとする。