更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 24-13 (有価証券報告書等の提出期限の承認の取扱い)

法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者から、同項本文に規定する承認の申請があった場合には、以下の点に留意して、適切な判断を行うものとする。

  • (1) やむを得ない理由
    法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者から、同項本文に規定する承認の申請があった場合であって、おおむね次の場合に該当するときは、「やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合」に該当することに留意する。
    • ① 電力の供給が断たれた場合その他の理由により、当該発行者の使用に係る電子計算機を稼動させることができないことによる債務未確定等を理由として、提出期限までに財務諸表又は連結財務諸表の作成が完了せず、又は監査報告書を受領できない場合
    • ② 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てによる債務未確定等を理由として、提出期限までに財務諸表又は連結財務諸表の作成が完了せず、又は監査報告書を受領できない場合
    • ③ 過去に提出した有価証券報告書等のうちに重要な事項について虚偽の記載が発見され、当事業年度若しくは当連結会計年度の期首残高等を確定するために必要な過年度の財務諸表若しくは連結財務諸表の訂正が提出期限までに完了せず、又は監査報告書を受領できない場合であって、発行者がその旨を公表している場合
    • ④ 監査法人等による監査により当該発行者の財務諸表又は連結財務諸表に重要な虚偽の表示が生じる可能性のある誤謬又は不正による重要な虚偽の表示の疑義が識別されるなど、当該監査法人等による追加的な監査手続が必要なため、提出期限までに監査報告書を受領できない場合であって、発行者がその旨を公表している場合
    • ⑤ 法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者が外国の者である場合であって、当該者の本国の計算等に関する法令、慣行等により提出期限までに有価証券報告書を提出することができない場合
  • (2) 承認を必要とする理由を証する書面
    開示府令第15条の2第2項第2号及び第15条の2の2第3項第5号並びに第17条の4第3項第5号に規定する「理由を証する書面」は、例えば報道、適時開示等、承認を必要とする理由が発生したことが客観的に明らかとなるもので、提出期限の延長の必要性を判断するために必要な事項を明瞭に記載した書面であることを要する点に留意する。
    なお、承認の申請理由が(1)③又は④に該当する場合には、上記の理由を証する書面に加え、監査法人等の見解並びに発行者の代表者による当該申請を行うことについての認識及び有価証券報告書を早期に提出するために実施する方策について記載した書面も確認するものとする。
  • (3) 新たに承認する提出期限
    新たに承認する提出期限の設定に当たっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会及び発行者の監査法人等とも連携し、個々の事案における提出期限の承認を必要とする理由の発生時期、復旧可能性、発行者の事業規模、事案の複雑性などを考慮した上で、公益又は投資者保護のため必要かつ適当な期限を定める必要がある。この場合において、企業情報が開示されないことによる不利益と、正確な企業情報が開示される利益とを比較考量の上、判断することに留意するものとする。
    なお、承認の申請理由が(1)③又は④に該当する場合であって、提出期限を1月以上延長する旨の承認を行おうとする場合には、企業情報が開示されないことによる投資者への悪影響に配慮し、発行者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則に基づく開示等において当該発行者が財務諸表又は連結財務諸表に重要な虚偽の表示が生じる可能性のある誤謬又は不正についての確認を行っているか、過去に提出した有価証券報告書等の重要な事項についての虚偽の記載を自認し、その解決及び是正に向けた真摯な取組みを投資者に対して早期に表明しているかなど、当該発行者による情報開示の状況も考慮した上で、その期間の妥当性について判断するものとする。
  • (4) 申請の慫慂について
    財務局は、(1)③又は④に関連する事項を金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則等に基づき開示した発行者があるときは、当該発行者に対して速やかに法第24条第1項本文に規定する承認の申請の要否を判断させ、当該申請が必要であると当該発行者が判断した場合には速やかにこれを行わせることとする。

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