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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年01月28日
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開示府令第19条第2項第2号に規定する「募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる50名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券」とは、取締役会又は株主総会の決議により行われるものであって実質的に資本の増加等を伴う有価証券の発行に係るものをいい、例えば、2-4-1③に掲げる場合に発行される株券がこれに該当する。