更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 24の5-4

法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社であってその発行する有価証券が、当該会社の事業年度開始の日から6月を経過した日から起算して3月以内の期間に、法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当することとなった場合当該有価証券について、開示府令第8条第2項の規定により開示府令第2号の4様式又は第2号の7様式による有価証券届出書第2四半期会計期間に係る四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表を記載したものに限る。を提出していない場合に限る。には、当該事業年度に係る半期報告書の提出を要することに留意する。ただし、法第24条の4の7第2項の規定により既に当該事業年度の第2四半期会計期間に係る四半期報告書を提出した場合は、この限りでないことに留意する。

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