更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 5-11

開示府令第2号様式記載上の注意(24)aの規定により、「株価、株価収益率以下5-11において「PER」という。及び株式売買高の推移」及び「法第27条の23第1項、第27条の25第1項及び第3項の規定による書類以下「大量保有報告書等」という。の提出状況」を記載する場合には、それぞれ次の事項を記載するものとする。

  • ① 「株価、PER及び株式売買高の推移」

    原則として有価証券届出書提出日の3年前の応当日の属する週の月曜日から、当該届出書提出日の前々週の週末までの株価週足、PER週末の株価ベース、株式売買高週単位をグラフにより記載する。ただし、提出日の前週末までの記載が可能な場合には、直前週末まで記載する。

    なお、PERは週末の株価の終値当日に終値がない場合には同日前の直近日の終値を1株当たり当期純損益で除したものとする。1株当たり当期純損益は原則として直近の有価証券報告書に記載されたものを用いることとするが、決算発表日の翌日以後有価証券報告書提出日までの間については、当該決算発表における監査証明を受けていない財務諸表に係るものを用いることとする。

  • ② 「大量保有報告書等の提出状況」

    有価証券届出書提出日の6月前の応当日以後、当該届出書提出日の直近日までの間における自社株式に関する大量保有報告書等の提出状況について記載することとする。

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