更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 5-12-2

連結財務諸表規則第2条第43号及び財務諸表等規則第8条第51項に規定する遡及適用、連結財務諸表規則第2条第44号に規定する連結財務諸表の組替え及び財務諸表等規則第8条第52項に規定する財務諸表の組替え、連結財務諸表規則第2条第45号及び財務諸表等規則第2条第53項に規定する修正再表示並びに財務諸表等規則第8条第27項に規定する企業結合に係る暫定的な会計処理の確定以下5-12-2において「遡及適用等」という。を行った場合は、開示府令第2号様式記載上の注意(25)の規定による最近5連結会計年度及び最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移の記載において、最近連結会計年度の直前連結会計年度及び最近事業年度の直前事業年度に係る主要な経営指標等開示府令第2号様式における記載事項のうち、これらの主要な経営指標等に関連する情報を含む。以下5-12-2において同じ。について、当該遡及適用等の内容を反映しなければならないことに留意する。なお、当該直前連結会計年度の前連結会計年度及び当該直前事業年度の前事業年度の主要な経営指標等について遡及適用等の内容を反映することは可能であることに留意する。

ただし、遡及適用等の内容を反映した場合には、その旨を注記しなければならない。

開示府令第2号の4様式から第2号の7様式までの「主要な経営指標等の推移」の記載についても同様とする。

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