更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 5-15

役員・従業員持株会に株式を譲渡する場合の取扱いに当たっては、おおむね次のような条件に合致している場合には、役員・従業員持株会を一人株主として取り扱うことができることに留意する。

  • ① 株主名簿に「持株会」の名義で登録されていること。
  • ② 議決権の行使は「持株会」が行うこと。
  • ③ 配当金を「持株会」でプールし運用するシステムをとっていること。

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