更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 5-21-2 (四半期情報において遡及適用等を行った場合の注記)

開示府令第2号様式記載上の注意(66)c及びdの規定による最近連結会計年度における各四半期連結累計期間及び最近連結会計年度に係る同様式記載上の注意(66)c(a)から(g)までに掲げる項目及びdに規定するc(d)に掲げる項目の金額又は同様式記載上の注意(74)d及びeの規定による最近事業年度における各四半期累計期間及び最近事業年度に係る同様式記載上の注意(74)d(a)から(g)までに掲げる項目及びeに規定するd(d)に掲げる項目の金額の記載において、最近連結会計年度の最初の四半期連結累計期間の次の四半期連結累計期間以後の四半期連結累計期間又は最近事業年度の最初の四半期累計期間の次の四半期累計期間以後の四半期累計期間において四半期連結財務諸表規則第2条第44号若しくは四半期財務諸表等規則第3条第39号に規定する遡及適用、四半期連結財務諸表規則第2条第45号若しくは四半期財務諸表等規則第3条第40号に規定する修正再表示又は四半期連結財務諸表規則第2条第23号若しくは四半期財務諸表等規則第3条第18号に規定する企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、その旨を注記しなければならない。

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