更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 5-24 (組込書類の取扱い)

開示府令第2号の2様式又は第7号の2様式により作成される有価証券届出書においては、直近の有価証券報告書の添付書類は、当該有価証券届出書にとじ込まないことができるものとする。ただし、定款をとじ込まないこととした場合においては、当該有価証券届出書に当該定款を添付することに留意する。

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