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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年01月28日
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開示府令第2号の2様式記載上の注意(2)gに規定する「当該自己株式の取得状況等」を法第24条の6第1項の規定による自己株券買付状況報告書の記載事項に準じて記載するに当たっては、以下の事項に留意するものとする。① 開示府令第17号様式記載上の注意1(3)に規定する「報告月」は、決議株主総会の終結した日から有価証券届出書の提出日の最近日までの期間とする。② 同様式中「報告月末現在の累積取得自己株式」欄は省略するものとする。③ 同様式中「自己株式取得の進捗状況」欄には、「報告月における取得自己株式」欄の株式数及び価額の総額を「株主総会での決議状況」欄の株式数及び価額の総額で除して計算した割合を記載するものとする。ただし、自己株券買付状況報告書の提出後、当該有価証券届出書の提出日までの間に、株主総会決議による自己株式の取得がされておらず、かつ、取得自己株式の処理状況に変化がない場合には、その旨及び直近に提出した自己株券買付状況報告書の内容を記載することができる。
ただし、自己株券買付状況報告書の提出後、当該有価証券届出書の提出日までの間に、株主総会決議による自己株式の取得がされておらず、かつ、取得自己株式の処理状況に変化がない場合には、その旨及び直近に提出した自己株券買付状況報告書の内容を記載することができる。