更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 5-3 (様式上の項目以外の項目の追加)

有価証券届出書の様式上の項目以外で、投資者の投資判断に誤解を生じない範囲において、特に記載すべき事項がある場合には、様式上の項目以外の項目を設けて、当該必要事項を記載することができるものとする。

例えば、有価証券の募集又は売出しが特殊な方法により行われる場合、有価証券の募集又は売出しが本邦外において同時に行われる場合、有価証券の募集又は売出しに関連し有価証券の保有者又は引受人等との合意がある場合、有価証券の募集又は売出しに付随し開示府令第19条第2項第1号ヲ(1)に定める方法で引受人に割当が行われる場合等は、有価証券届出書の各様式「第一部」中「第1 募集要項」又は「第2 売出要項」の次に「募集又は売出しに関する特別記載事項」の項を設け、その旨及び当該関連事項の内容を記載することができる。

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