更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 7-13 (訂正届出書の事後的提出)

法第4条第1項、第2項又は第3項の規定による届出の効力が生じた後有価証券を取得させ又は売り付けた後を含む。においても、例えば、連結財務諸表等の記載内容が大幅に変更される場合等、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている場合は、法第7条第1項後段の規定により自発的に訂正届出書を提出することに留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信