更新日:2022年9月2日

企業内容等開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」) 7-7

法第4条第1項、第2項又は第3項の規定による届出の効力が生じた後、申込みが確定するときまでに、例えば次に掲げるような事情がある場合には、法第7条第1項後段の規定により自発的に訂正届出書を提出することに留意する。

ただし、法第4条第4項に規定する有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合でやむを得ない事情があるときは、これによらないことができるものとする。

  • ① 「新規発行による手取金の使途」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、「重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画」等について投資判断に重要な影響を及ぼすような変更があった場合
  • ② 最近連結会計年度の次の連結会計年度の連結財務諸表が作成され、当該連結財務諸表その概要を含む。が公表された場合当該届出が新株予約権証券の募集会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものに限る。以下「ライツ・オファリング」という。に関してなされた場合であって、当該公表の予定時期並びに当該連結会計年度の連結財務諸表が記載された有価証券報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ③ 最近連結会計年度の次の連結会計年度の連結財務諸表が作成され監査証明を受けた場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該連結会計年度の連結財務諸表が記載された有価証券報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ④ 最近連結会計年度の次の連結会計年度における四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表が作成され、当該四半期連結財務諸表その概要を含む。が公表された場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該公表の予定時期並びに当該四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表が記載された四半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑤ 最近連結会計年度の次の連結会計年度における四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表が作成され監査証明を受けた場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表が記載された四半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑥ 最近連結会計年度の次の連結会計年度に係る中間連結財務諸表が作成され、当該中間連結財務諸表その概要を含む。が公表された場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該公表の予定時期並びに当該連結会計年度の中間連結財務諸表が記載された半期報告書又は四半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑦ 最近連結会計年度の次の連結会計年度に係る中間連結財務諸表が作成され監査証明を受けた場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該連結会計年度の中間連結財務諸表が記載された半期報告書又は四半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑧ 最近事業年度の次の事業年度の決算案が取締役会において承認された場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該事業年度の決算の内容が記載された有価証券報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑨ 最近事業年度の次の事業年度の貸借対照表及び損益計算書が、会社法第439条の規定により確定した場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書が記載された有価証券報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑩ 最近事業年度の次の事業年度の決算が確定し監査証明を受けた場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該決算の内容が記載された有価証券報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑪ 最近事業年度の次の事業年度における四半期会計期間に係る四半期財務諸表が作成され、当該四半期財務諸表その概要を含む。が公表された場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該公表の予定時期並びに当該四半期会計期間の四半期財務諸表が記載された四半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑫ 最近事業年度の次の事業年度における四半期会計期間に係る四半期財務諸表が作成され監査証明を受けた場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該四半期会計期間の四半期財務諸表が記載された四半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑬ 最近事業年度の次の事業年度に係る中間財務諸表が作成され、当該中間財務諸表その概要を含む。が公表された場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該公表の予定時期並びに当該事業年度の中間財務諸表が記載された半期報告書又は四半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑭ 最近事業年度の次の事業年度に係る中間財務諸表が作成され監査証明を受けた場合当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該事業年度の中間財務諸表が記載された半期報告書又は四半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。
  • ⑮ 係争中の重要な訴訟事件が解決した場合
  • ⑯ 提出会社について親会社又は特定子会社の異動、主要株主の異動、代表取締役の異動等、提出会社又は連結子会社について重要な災害の発生、重要な訴訟事件の提起、会社の合併、株式交換、株式移転、株式交付、重要な事業の譲渡又は譲受け、多額の取立不能債権等の発生等があった場合
  • ⑰ 有価証券届出書の記載事項中「経理の状況」につき、開示府令第2号様式記載上の注意(74)に掲げる事項の一に該当することとなった場合
  • ⑱ 「提出会社の保証会社等の情報」に記載されている、又は記載されるべき書類と同種の書類が新たに提出された場合ただし、継続開示会社に該当しない会社のときには、当該書類が新たに作成された場合
  • 開示府令第19条第9項に規定する「デリバティブ取引その他の取引」に係る取決め若しくは同条第2項第1号リ(4)若しくは(5)に規定する「取決め」を締結した場合行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当しなかった有価証券が、当該取決めを締結したことにより行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなされることとなった場合を含む。又は同号リ(6)に規定する「取決め」があることを知った場合
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