法第4条第1項又は第2項の規定による届出に関し、有価証券届出書の届出者が一定の要件に該当する場合における当該届出の効力発生日については、次によることとする。- ① 当該届出者が法第5条第3項に掲げる要件を満たす者である場合には、法第8条第3項の規定により、当初届出書を受理した日から15日に満たない期間を経過した日に、その効力が発生するよう取り扱うことができる。ただし、当該取扱いが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
- ④ ①及び②に関わらず、第三者割当にかかる有価証券届出書が、C個別ガイドラインⅡ「株券等発行に係る第三者割当」の記載に関する取扱いガイドラインの審査対象に該当する場合は、原則として、法第8条第3項の規定は適用しないものとする。
- ⑤ 当該届出者が、開示府令第8条第1項第3号若しくは第5号又は第2項第2号の規定に基づき、開示府令第2号の6様式、第2号の7様式又は第7号の4様式により作成した届出書を提出する場合には、法第8条第3項の規定により、当初届出書を提出した日の翌日にその効力が発生するよう取り扱うことができる。ただし、当該届出者から当該取扱いについて申出がない場合又は当該取扱いが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
- ⑥ 当該届出者が、法第4条第1項の規定により届出をした株式の募集を行った結果生じた失権株を当該募集と並行して再募集するための届出を行った場合等公益又は投資者保護上特段支障がなく、かつ必要であると認められる場合は、法第8条第3項の規定を適用して、1日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日にその届出の効力を生じさせることができるものとする。