法第7条第1項の規定により当初届出書に係る訂正届出書の提出があった場合の効力発生日については、次によることとする。
イ 当初届出書の証券情報に関する事項に係る訂正届出書の提出があった場合(法第8条第1項かっこ書に規定する訂正届出書の提出があった場合を含む。以下8-4において同じ。)には、ロ、ハを除き、法第8条第3項の規定を適用して1日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日にその届出の効力を生じさせるものとする。ただし、例えば、当初届出書がC個別ガイドラインⅡ「株券等発行に係る第三者割当」の記載に関する取扱いガイドラインの審査対象に該当する有価証券届出書であって、当該第三者割当に関する事項が大幅に変更される場合等、当該取扱いが適当でないと認められる場合は、この限りではない。
ロ 発行価格若しくは売出価格又は利率が未定であるものであって当初届出書の証券情報に関する事項に係る訂正届出書の提出につき、次に掲げる場合には、当該訂正届出書の提出日又はその翌日にその届出の効力を生じさせるものとする。ただし、当該取扱いが適当でないと認められる場合は、この限りではない。- ① 当該有価証券の取得等の申込みの勧誘時において発行価格等に係る仮条件を投資者に提示し、当該有価証券に係る投資者の需要状況を把握した上で発行を行う場合(株式の発行数又は社債の券面総額等が当該投資者の需要状況によって、発行価格等の決定と同時に変更(当該変更の内容が投資者に容易に理解でき、その内容が注記されているものに限る。)される場合を含む。)
- ② 開示府令第2号の4様式により有価証券届出書を提出して募集又は売出しを行う場合
ハ 株式の発行数又は社債の券面総額の変更(軽微なもの及びロに該当するものを除く)については、法第8条第3項の規定を適用して3日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日に効力を生じさせるものとする。ただし、当該取扱いが適当でないと認められる場合は、この限りではない。
ニ 7-1②、7-3及び7-10の規定により訂正届出書の提出があった場合その他証券情報以外の情報に関する事項に係る訂正届出書の提出があった場合は、原則として、法第8条第3項の規定を適用して3日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日に効力を生じさせるものとする。
なお、法第7条第1項後段の規定により提出された証券情報以外の情報に関する事項に係る軽微な事項の訂正届出書の提出があった場合は、適用外とし、法第8条第3項の規定を適用して1日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日に効力を生じさせるものとする。ただし、例えば、連結財務諸表等の記載内容が大幅に変更される場合等、当該取扱いが適当でないと認められる場合は、この限りではない。
法第7条第1項の規定により当初届出書に係る訂正届出書の提出があった場合の効力発生日については、次によることとする。
イ 当初届出書の証券情報に関する事項に係る訂正届出書の提出があった場合(法第8条第1項かっこ書に規定する訂正届出書の提出があった場合を含む。以下8-4において同じ。)には、ロ、ハを除き、法第8条第3項の規定を適用して1日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日にその届出の効力を生じさせるものとする。ただし、例えば、当初届出書がC個別ガイドラインⅡ「株券等発行に係る第三者割当」の記載に関する取扱いガイドラインの審査対象に該当する有価証券届出書であって、当該第三者割当に関する事項が大幅に変更される場合等、当該取扱いが適当でないと認められる場合は、この限りではない。
・・・