更新日:2022年9月2日

電子開示手続等ガイドライン(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について) 2-1 (電子開示システム届出書の提出方法)

電子手続府令第2条第1項の規定により電子開示システム届出書電子手続府令第2条第1項に規定する電子開示システム届出書をいう。以下同じ。を提出する場合は、郵送その他の方法により提出するものとする。この場合には、当該電子開示システム届出書を提出しようとする届出者電子手続府令第2条第1項に規定する届出者をいう。に書面を郵送するための封筒当該届出者の宛先を記載し、当該届出者が料金を負担するものに限る。1枚を提出するものとする。

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