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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2019年06月21日
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電子手続府令第2条第1項の規定により電子開示システム届出書(電子手続府令第2条第1項に規定する電子開示システム届出書をいう。以下同じ。)を提出する場合は、郵送その他の方法により提出するものとする。この場合には、当該電子開示システム届出書を提出しようとする届出者(電子手続府令第2条第1項に規定する届出者をいう。)に書面を郵送するための封筒(当該届出者の宛先を記載し、当該届出者が料金を負担するものに限る。)1枚を提出するものとする。