更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第119条 キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項

キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

  • 一 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
  • 二 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行つた場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳
  • 三 重要な非資金取引の内容

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