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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月24日
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附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。一 有価証券明細表二 有形固定資産等明細表三 社債明細表四 借入金等明細表五 引当金明細表六 資産除去債務明細表
2 前項各号に掲げる附属明細表の様式は、様式第10号から第15号までに定めるところによる。
3 財務諸表提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者に限る。)は、第1項第1号に掲げる附属明細表については、作成を要しない(次条及び第123条第1号に規定する場合を除く。)。
4 財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる附属明細表については、作成を要しない(次条及び第123条第1号に規定する場合を除く。)。
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