別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要しない。- 一 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)、鉄道事業会計規則又は自動車道事業会計規則の適用を受ける株式会社については、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
- 二 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)、長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年 内 閣 府・財 務 省・経済産業省 令第1号)、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成20年財 務 省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第3号)、株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成20年財務省令第60号)又は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成24年財務省令第15号)の適用を受ける株式会社及び農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)、信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)又は労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)の適用を受ける指定法人については、前条第1項第2号から第6号までに掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
- 三 海運企業財務諸表準則(昭和29年運輸省告示第431号)の適用を受ける株式会社については、同準則に定める海運業収益及び費用明細表を作成するとともに、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
- 四 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和27年建設省令第23号)の適用を受ける株式会社については、同令に定める別表中の有価証券明細表及び信託有価証券明細表を作成するとともに、前条第1項第2号から第6号までに掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、有価証券明細表及び信託有価証券明細表に記載する有価証券の種類及び銘柄については、株式は発行会社の事業の種類別に、その他のものは法第2条第1項に規定する有価証券の種類別に要約して記載することができる。
- 五 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)の適用を受ける株式会社又は指定法人については、同令に定める書式による事業費明細表を作成するとともに、前条第1項第2号から第6号までに掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとし、株式会社日本貿易保険の会計に関する省令(平成29年経済産業省令第27号)の適用を受ける株式会社については、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
- 六 電気通信事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第4号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
- 六の二 ガス事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第3号及び第4号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
- 七 電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
- ヘ 借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
- 八 特定目的会社の計算に関する規則(平成18年内閣府令第44号)の適用を受ける特定目的会社については、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第1項第2号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成する場合には、特定資産(資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。
- 九 投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)の適用を受ける投資法人については、同令に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表のうち総括表、その他特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第1項に規定する特定資産をいう。次条第2号において同じ。)の明細表、投資法人債明細表並びに借入金明細表を作成するものとする。
- 十 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の適用を受ける株式会社又は指定法人については、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、前各号に掲げる株式会社又は指定法人に該当する場合には、当該各号に規定するところにより作成するものとする。
- 十一 高速道路事業等会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち固定資産等明細表並びに社債、長期借入金及び短期借入金の増減明細表を作成するとともに、前条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
- 十二 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける医療法人については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
- 十三 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける学校法人等(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人をいう。別記第21号において同じ。)については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。