更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第124条 附属明細表の作成の省略

有価証券の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第121条第1項第1号の附属明細表の作成を省略することができる。

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