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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月24日
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無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一 のれん二 特許権三 借地権(地上権を含む。)四 商標権五 実用新案権六 意匠権七 鉱業権八 漁業権(入漁権を含む。)九 ソフトウエア十 リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第2号から前号まで、次号及び第12号に掲げるものである場合に限る。)十一 公共施設等運営権十二 その他
2 第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、同項第10号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第1号及び第10号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一 のれん二 特許権三 借地権(地上権を含む。) 四 商標権五 実用新案権六 意匠権七 鉱業権八 漁業権(入漁権を含む。) 九 ソフトウエア十 リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第2号から前号まで、次号及び第12号に掲げるものである場合に限る。) 十一 公共施設等運営権十二 その他
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