更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第28条 無形固定資産の区分表示

無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  • 一 のれん
  • 二 特許権
  • 三 借地権地上権を含む。
  • 四 商標権
  • 五 実用新案権
  • 六 意匠権
  • 七 鉱業権
  • 八 漁業権入漁権を含む。
  • 九 ソフトウエア
  • 十 リース資産財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第2号から前号まで、次号及び第12号に掲げるものである場合に限る。
  • 十一 公共施設等運営権
  • 十二 その他

2 第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第10号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号第1号及び第10号を除く。に掲げる項目に含めることができる。

無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  • 一 のれん
  • 二 特許権
  • 三 借地権地上権を含む。
  • 四 商標権
  • 五 実用新案権
  • 六 意匠権
  • 七 鉱業権
  • 八 漁業権入漁権を含む。
  • 九 ソフトウエア
  • 十 リース資産財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第2号から前号まで、次号及び第12号に掲げるものである場合に限る。
  • 十一 公共施設等運営権
  • 十二 その他

2 第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

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