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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月24日
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第32条第1項第14号の資産のうち、投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産をいう。)、1年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。