更新日:2022年9月2日
関係会社との取引に基づいて発生した受取手形、売掛金及び契約資産の合計額が資産の総額の100分の5を超える場合には、当該受取手形、売掛金及び契約資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する受取手形又は売掛金及び契約資産の合計額のいずれかの金額が資産の総額の100分の5以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。
2 関係会社との取引に基づいて発生した債権(受取手形、売掛金、契約資産及び
3 前2項に規定する関係会社に対する資産で、前2項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が資産の総額の100分の5を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
関係会社との取引に基づいて発生した受取手形、売掛金及び契約資産の合計額が資産の総額の100分の5を超える場合には、当該受取手形、売掛金及び契約資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する受取手形又は売掛金及び契約資産の合計額のいずれかの金額が資産の総額の100分の5以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。
2 関係会社との取引に基づいて発生した債権(受取手形、売掛金、契約資産及び第32条第1項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未着品、積送品、前払費用又は未収収益で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
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