更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第42条 事業用土地の再評価に関する注記

土地再評価法の規定により事業用土地の再評価を行つた場合には、その旨、同法第3条第3項に規定する再評価の方法、当該再評価を行つた年月日、当該事業用土地の再評価前及び再評価後の帳簿価額を注記しなければならない。

2 土地再評価法の規定により再評価されている事業用土地がある場合には、その旨、同法第3条第3項に規定する再評価の方法、当該再評価年月日及び同法第10条に規定する差額を注記しなければならない。

3 前2項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

土地再評価法の規定により事業用土地の再評価を行つた場合には、その旨、同法第3条第3項に規定する再評価の方法、当該再評価を行つた年月日、当該事業用土地の再評価前及び再評価後の帳簿価額を注記しなければならない。

2 土地再評価法の規定により再評価されている事業用土地がある場合には、その旨、同法第3条第3項に規定する再評価の方法、当該再評価年月日及び同法第10条に規定する差額を注記しなければならない。

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