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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月24日
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申込期日経過後における新株式申込証拠金は、第60条の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。