更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第67条 評価・換算差額等の分類及び区分表示

評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  • 一 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。
  • 二 繰延ヘッジ損益ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。
  • 三 土地再評価差額金土地再評価法第7条第2項に規定する再評価差額金をいう。

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