更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第74条 関係会社に対する売上高の注記

関係会社に対する売上高が売上高の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。

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