当該事業年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。- 二 実施した会計処理の概要
- イ 移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
- ロ 移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
- 三 分離した事業が含まれていた報告セグメント(第8条の29第1項に規定する報告セグメントをいう。)の名称
- 四 当該事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
- 五 移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2 前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3 当該事業年度における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
4 第1項及び前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
当該事業年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。- 二 実施した会計処理の概要
- イ 移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
- ロ 移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
- 三 分離した事業が含まれていた報告セグメント(第8条の29第1項に規定する報告セグメントをいう。)の名称
- 四 当該事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
- 五 移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2 前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
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