更新日:2022年9月2日
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第2号に定めるところにより注記しなければならない。
2 報告セグメントに関連する情報(様式第三号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
3 貸借対照表又は損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第4号に定めるところにより注記しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
5 第1項各号及び第2項各号に掲げる事項並びに第3項に規定する概要は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第2号に定めるところにより注記しなければならない。
2 報告セグメントに関連する情報(様式第三号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
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