更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第8条の30 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この項において同じ。がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

  • 一 賃貸等不動産の概要
  • 二 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動
  • 三 賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法
  • 四 賃貸等不動産に関する損益

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