更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第8条の8 デリバティブ取引に関する注記

第8条の6の2第10項を除く。に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  • 一 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。の種類ごとの次に掲げる事項
    • イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
    • ロ 貸借対照表日における時価及び評価損益
  • 二 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
    • イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
    • ロ 貸借対照表日における時価

2 前項第1号に規定する事項は、取引先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

3 第1項第2号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

4 第1項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

第8条の6の2第10項を除く。に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  • 一 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。の種類ごとの次に掲げる事項
    • イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
    • ロ 貸借対照表日における時価及び評価損益
  • 二 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
    • イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
    • ロ 貸借対照表日における時価

2 前項第1号に規定する事項は、取引先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

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