更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第95条の2 特別利益の表示方法

特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信