更新日:2022年9月2日
一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
3 前2項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
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