更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) 第95条の5の3 潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記

潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約以下「潜在株式」という。に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり当期純利益金額をいう。以下この条において同じ。及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。

2 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  • 一 株式併合又は株式分割が行われた旨
  • 二 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額が算定されている旨

3 前2項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額が一株当たり当期純利益金額を下回らない場合及び一株当たり当期純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額の記載は要しないものとする。

4 前3項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約以下「潜在株式」という。に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり当期純利益金額をいう。以下この条において同じ。及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。

2 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  • 一 株式併合又は株式分割が行われた旨
  • 二 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額が算定されている旨

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