規則様式第11号の有形固定資産等明細表の記載に関しては、次の点に留意する。
- 1 規則様式第11号の有形固定資産等明細表に記載すべき減価償却累計額のうち、総合償却の方法による会計処理を行ったため、規則第25条ただし書の規定により貸借対照表に一括して掲記したものについては、減価償却累計額欄に一括して記載することができるものとする。なお、当期償却額欄に記載された償却額のうちに、租税特別措置法の規定による特別償却額(普通償却範囲額を超える額)が含まれている場合には、その旨及びその金額を注記するものとする。
- 2 減損損失累計額について、減損損失累計額を減価償却累計額に合算し、減価償却累計額及び減損損失累計額の科目をもって掲記している場合には、「当期末減価償却累計額又は償却累計額」の欄を「当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額」とすることができるものとする。この場合において、様式第11号(記載上の注意)11の減価償却累計額又は償却累計額に、減損損失累計額が含まれている旨の記載を要しない。
- 3 減損損失累計額について、減損損失累計額を固定資産に対する控除科目として一括して掲記している場合には、減損損失累計額は、これら固定資産に対する控除科目として一括して、「当期末減損損失累計額」の欄又は「当期末減価償却累計額又は償却累計額」の欄に含めて記載することができる。ただし、減損損失累計額を「減価償却累計額及び償却累計額」の欄に含めている場合は、その旨を記載しなければならない。
- 4 2の取扱いは、減損損失累計額をこれら固定資産に対する控除科目として一括して、減価償却累計額及び減損損失累計額の科目をもって掲記している場合に準用する。
- 5 規則様式第11号の有形固定資産等明細表に記載すべき無形固定資産の減損損失の金額は、「当期減少額」の欄に内書(括弧書)として記載するものとする。