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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月24日
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規則第15条第7号において、半製品とは、中間的製品として既に加工を終り現に貯蔵中のもので販売できる状態にあるものをいい、自製部分品とは、製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で当該企業の製作に係るものをいう。なお、自製部分品の一部を直接販売に供する場合には、当該販売に供される自製部分品は、規則第15条第5号の商品又は第6号の製品とすることができるものとする。