規則第19条の規定の適用に関しては、次の点に留意する。- 1 短期貸付金に含まれる金融手形は、手形貸付金をいう。
- 2 株主、役員若しくは従業員に対する短期債権を区分掲記しなければならない場合とは、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権の合計額が資産の総額の100分の5を超える場合をいう。
- 3 仮払金その他の未決算勘定でその金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該未決算勘定の内容を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。
- 4 通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債権について、区分掲記する場合(規則第33条の規定により区分掲記する場合を含む。)には、固定資産、有価証券等物品の売却により発生した手形債権、営業保証金の代用として受け取った手形債権等の区別を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。
- 5 金銭の信託及びデリバティブ取引により生じる正味の債権で、それぞれの合計額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該金銭の信託等の内容を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。
- 6 通常の取引以外の取引に基づいて発生したリース債権又はリース投資資産で1年内に期限が到来するものについて、それぞれの合計額が資産の総額の100分の5を超える場合には、リース債権又はリース投資資産の科目をもって掲記するものとする。