更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則ガイドライン(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について) 22

規則第22条に規定する営業の用に供する資産に関しては、次の点に留意する。

  • 1 営業の用に供する資産には、貸借対照表日において現に営業の用に供している資産のほか、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば、遊休施設、未稼働設備等が含まれるものとする。
  • 2 同一の資産について、営業の用に供しているほか、賃貸等他の用途に供している場合には、適正な計算方式に基づき、当該資産部分の用途に従い、有形固定資産及び投資その他の資産に区分するものとする。ただし、営業の用に供している部分又は他の用途に供している部分の額が他の部分の額に比して僅少である場合は、この限りでない。
  • 3 当該会社の営業目的のために他の会社に貸与している建物、機械等の設備、例えば、当該会社の製品の加工又は部品の製作等の下請を専業としている会社等に対し当該作業に必要な設備を貸与している場合又は製品の販売会社として設立されている関係会社に対し、当該販売設備として使用させるために貸与している場合における当該設備は、営業の用に供するものに含まれるものとする。

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