更新日:2022年9月2日

財務諸表等規則ガイドライン(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について) 47-6

規則第47条第6号に規定するその他の負債に関しては、次の点に留意する。

  • 1 設備の建設、固定資産又は有価証券の購入その他通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債務及び未払金は、その他の負債に属するものとする。
  • 2 預り有価証券保護預りとして受け入れた有価証券又は担保物件として受け入れて保管している有価証券のように、当該有価証券を直接営業の用に供しておらず、貸借対照表に計上することが適当でないと認められるものを除く。及び借入有価証券は、その他の負債に属するものとする。
  • 3 返済期限が1年後に到来する債務規則第47条第1号から第5号までに掲げる負債に属するものを除く。で分割返済の定めがあるものについては、1年内の分割返済予定額を正確に算定しうるものであっても1年内の返済予定額が負債及び純資産の合計額の100分の5以下である場合には、その全額を固定負債として記載することができる。
    なお、分割返済の定めがあっても、個々の分割返済の金額及び期日の定めがないため、1年内の返済予定額を正確に算定できないものについては、その全額を固定負債として記載するものとする。ただし、適当な方法によって1年内に返済が見込まれる額を算定し、その金額を流動負債として記載することができる。
  • 4 仮受金その他の未決算勘定は、貸借対照表日において当該受入額等の属すべき勘定又は金額の確定しないものに限り、その他の負債に属するものとして計上することができるものとする。

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