規則第50条の規定による区分掲記に関しては、次の点に留意する。- 1 株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務を区分掲記しなければならない場合とは、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超える場合をいう。
- 2 通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債務について区分掲記する場合(規則第53条の規定により区分掲記する場合を含む。)には、固定資産、有価証券等の物品の購入により発生した手形債務、営業保証金の代用として振り出した手形債務等の区別を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。
- 3 仮受金その他の未決算勘定でその金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該未決算勘定の内容を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。
- 4 デリバティブ取引により生じる正味の債務でその合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該デリバティブ取引により生じる正味の債務の内容を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。