規則第58条の規定による注記に際しては、次の点に留意する。- 1 当該偶発債務の内容(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)については、その種類及び保証先等、係争事件に係る賠償義務については、当該事件の概要及び相手方等)を示し、その金額を記載するものとする。
- 2 受取手形及びその他の手形の割引高又は裏書譲渡高は、割引に付し又は裏書譲渡した当該手形の額面金額を記載するものとする。
- 3 譲渡記録により電子記録債権を譲渡する際(金融資産の消滅を認識する場合に限る。)に、保証記録も行っている場合には2に準じて注記するものとする。