規則第68条の4の規定による記載については、次の点に留意する。- 1 1株当たり純資産額とは、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」に定める1株当たり純資産額をいうものとする。
- 2 1株当たり純資産額の算定上の基礎として、次に掲げる事項を注記することを妨げない。
- (1) 貸借対照表の純資産の部の合計額と1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年度末の純資産額との差額の主な内訳
- (2) 1株当たり純資産額の算定に用いられた事業年度末の普通株式の数の種類別の内訳
- 3 持分会社、組合及び信託の貸借対照表を作成する場合には、1単位当たり純資産額を注記するものとする。